労働保険事務組合(労働大臣認可)とは
労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退職のときの届け出等手続きがあり、事業主には、その事務手続きがわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働大臣の認可をうけた労働保険事務組合が事業主に代って一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合です。
事業主に代って行う労働保険事務とは
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
- 雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務。
- その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います。
事務を委託されますと
- 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
- 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
- 労働保険料の納付にはコンピューターシステムニよる自動振替が利用できます。
- 事務を委託される場合、委託手数料などが必要となります。
労働災害共済(労災上のせ)制度
労働災害共済(労災上のせ)制度
制度の内容
1. 本会員の方のために、(社)全国労保連が企画され、団体加入の制度のため「わずかな掛金」で「大きな補償」が得られます。
2. 本会会員の労働保険事務組合に、労働保険事務を委託している事業所のみが加入できます。
3. 対象となる災害は、「業務上の災害」と「通勤途上の災害」で、労働基準監督署の保障給付の決定に基づき給付されます。
4. 労災保険の特別加入者(事業主等)も加入できます。
5. 共済金は、他の保険給付とは関係なく、直接貴社にお払い致します。
6. 共済掛金は全額が、損金(経費)扱いできます。
7. 建設事業者は、公共工事入札に参加するための労働福祉の状況(法定外労働災害補償制度)として、経営事項審査の加点事項となります。
支払われる共済金
共済金は労災保険の給付決定に従い支給します。
●死亡共済金
被災従業員(特別加入者を含む)の遺族に対する補償(平均賃金の600~1,000日分)
●障害共済金
被災従業員(特別加入者を含む)に対する補償(後遺障害の程度により1~14級)
●休業共済金
被災従業員(特別加入者を含む)の休業補償(Α型にみで、第4日目以降支給)
●死亡弔慰金
1人1口につき30万円(死亡共済金の外に支給)
例えば、後遺障害で5級に決定し、加入した共済型がIIIАで給付基礎日額が7,000円の人の場合は7,000円×700日分=490万円が支払われます。
共済の種類
А型、В型の2種類があります。
- A型
死亡・後遺障害・休業補償(IΑ、IIΑ、IIIΑの3種類あります。)
- B型
死亡・後遺障害のみ(IΒ、IIΒ、IIIВの3種類あります。)
共済金の倍額補償
補償を更に多くするため、2口加入もできます。
加入方法
A・B型の組合せ
B型のみ
共済(補償)の期間
前年度の概算労働保険料算定基礎額に掛金率(業種により異なる)を基に、労働保険事務組合で見積を致します。
共済掛け金額(1年分)=賃金総額(万円未満切捨)×基本掛金率×1/100共済掛け金は、政府労災と同じに全額事業主負担となります。
掛金の納付
労働保険料と同時に口座引き落としとなりますので、3回に分割納付もできます。
1回目(1回払を含む)5月20日 2回目8月11日 3回目11月10日
中途加入の場合も、9月までの申し込みであれば、2回に分割納付もできます。
加入の手続き
「労保連労働災害共済契約申込書」に記載されている「申込者・特別加入者」欄の内容を確認し、希望される型をご選択いただき、所定の期日までに労働保険事務組合にご提出ください。
- 特別加入者欄
「労保連労働災害共済契約申込書」に記載されている「特別加入者」のみが補償の対象となりますので、特に4月からの新規加入の人も記入漏れのないよう、十分確認ください。
- 継続加入欄
前年度の契約内容が記載してありますので、申込の参考としてください。(申込者印は、不要です。)
- 新規加入
ご希望の型をご選択いただき、「申込者印」を押印ください。
給付の手続き
万が一事故が発生致しましたら、「速やか」に労働保険事務組合にご連絡ください。
年金共済制度
年金共済制度
制度の内容
1. 本会々員の方のために、(社)全国労保連が民間保険会社と委託契約した団体加入の制度で、厚生年金に上積みして、老後の生活の安定を図るものです。
2. 掛金額、掛金の納付期間は、厚生年金の受給等に合わせ自由に選べます。
3. 万一特別な出費が生じた場合は、自由に解約することができます。
4. 内容を知りたいときは、労働保険事務組合へ連絡いただければ、加入の有無にかかわらず保険会社が直接訪問しご説明いたします。
掛金額
1口5,000円で1人2口以上で、最高20口まで加入できます。また、途中からの増額もできます。
掛金は、本人(又は事業主)負担ですので、1人でも加入できます。
掛金の納付
毎月本人(又は事業主)の口座から、自動的に振替えますので手数料はかかりません。
加入の手続き
労働保険事務組合へ連絡いただければ、保険会社が直接訪問し必要な手続きをいたします。
中小企業退職金共済
中小企業退職金共済
制度の内容
1. 中小企業退職金共済事業団が実施している制度であり、毎月積み立てをしておき、従業員が退職したとき、事業主にかわって退職金を支払います。
2. 掛金は、全額事業主負担となり、損金(経費)として支出できます。
3. 新しく加入する事業主に、掛金の一部を2年間国が助成します。


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