●療養補償給付
療養補償給付(療養給付)は業務が原因で起きた「負傷」「疾病」または通勤で災害を受けた時必要な療養費が受けられます。
●休業補償給付
休業補償給付(休業給付)は業務災害または通勤災害により療養のため働くことができず賃金を受けていない場合、休業4日目から給付基礎日額の60%の補償給付と特別支給金(同20%)が支給されます。
●障害補償給付
障害補償給付(障害給付)は
・障害補償年金
障害等級、1級〜7級までの人に給付基礎日額の313日〜131日分の年金が支給されます。
・障害補償一時金
障害等級8級〜14級までの人に給付基礎日額の503日分〜56日分の一時金が支給されます。
●傷病補償年金
傷病補償年金(傷病年金)は、業務災害、通勤災害で療養を開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するときは疾病の程度により給付基礎日額の313日(1級)、277日(2級)、245日(3級)分の年金が支給されます。
●遺族補償給付
遺族補償給付(遺族給付)は不幸にして死亡した場合、遺族の方に遺族年金はどが支給されます。特別支給金(300万円の一時金)も支給されます。
●労働福祉事業
社会復帰の促進、被災者の援護、遺族の福祉等の労働福祉事業があります。
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